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【ふるさと納税】ふるさと納税したけど住民税控除されていなかった(横浜市)

どうもカノイです。もう年が明けてしまいましたが、少し前はふるさと納税の時期でしたね。私もギリギリ12月28日にふるさと納税を完了させました。

年始には、ワンストップ特例申請の手続き書が届いたので早速手続きをして、来年の住民税から控除してもらわなければです。今年は結構大きめの額をふるさと納税しました!

一時的に支払う余力が必要ですが、やはりこの制度をサラリーマンであれば活用すべきですね。と思ったものの、ふと、「なんでお得なんだっけ?」「本当にお得なんだっけ?」と年末に回想していました。

なんとなく、お得な理由が理解できたので、「さて、本当に今年払わなくてはいけない税金から控除されているのか??」と気になり、5月・6月頃に配られた、各居住している地域の自治体が発行している「税額決定通知書」を確認してみました。

すると、ふるさと納税し控除されるはずのものが控除されていなかったのです!

いわば、私は今年全くお得なになっておらず、住民税という考え方をすれば、自分の居住自治体に100%で払い、さらに他の住んでいない自治体にまで納税する(寄付)ことをしていたのです。

返礼品はもらったので、割高で物を買っていたという方がいいでしょうか?笑

というわけで、他にもこういった方がいらっしゃるのではないかと思い、記事にしてみました。

ちなみに、私は横浜市在住です。横浜市の知り合いの職員に確認したところ、職員から間違いがあっても問い合わせることはないので、自己責任で確認した方がいいとお薦めされました。(担当の職員ではないので、この人を責めてはいけません。)

ふるさと納税とは

本題に入る前に、少しおさらいです。

ふるさと納税については、色々なところでお得という謳い文句のもと、情報もたくさん出ていますので、簡単にお伝えさせていただくと。

1月1日から12月31日の間に、寄付(ふるさと納税)をするとその分は翌年の税金を払わなくて良いというものです。

ふるさと納税では、2,000円を除いた額がその寄付額に値します。

もちろん上限がありますので、「10万円寄付したから来年10万円分は納税しなくて良い」ということではありません。

ふるさと納税の場合は、寄付なので何か見返りを受けるものではないですが、自治体が寄付してくれた方に「返礼品」という形でお礼の品を送る行為がセットになっています。

そのため、「来年支払わなくていけない所得税や住民税を先にふるさと納税で先に払っておけば、自治体から(自己負担2,000円で)返礼品が届くからお得である」ということで人気があります。

このお得さについては、大手ふるさと納税サイトの「ふるさとチョイス」にわかりやすページがありましたので、こちらもご確認ください。(https://www.furusato-tax.jp/about/municipal_tax

ふるさと納税後に必要なこと

先ほども申し上げた通り、ふるさと納税は「来年自分が払わなくてはいけない所得税や住民税を先に払っておく」ということなので、国や自治体に対して「先に払ったこと」を通達しないといけません。

国や自治体が私たちのことを全て把握していませんので、「申告」する必要があるのです。

その方法は、

  • 確定申告
  • ワンストップ特例制度の活用(確定申告が不要な方のみ)

の2つの方法のみです。

確定申告は、自身で事業をやられている方などが毎年自分の収入や支出を国に対して申告し来年の税金を決定してもらうものです。会社員などの「給与所得者」は、これを会社が変わってやってくれていますので、必要ないわけです。

そんな方向けにできた制度が「ワンストップ特例制度」です。

ふるさと納税した自治体数が5つ以下であり、前述の通り確定申告しない人です。この人は、ふるさと納税をした自治体に対して「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出して手続きを行います。(ふるさと納税した自治体から送られて来ます。)

このどちらかをしないと、国・自治体は把握することができないので、私のようにふるさと納税をしたのに税金を満額払わなくてはいけなくなってしまうのです。

ふるさと納税額が控除されているかの確認方法

ふるさと納税額(寄付額)が、きちんと反映され、支払予定の金額が正しくなっているかを確認する方法は、毎年5月または6月に配られる「税額決定通知書」にて確認することができます。(会社員の方は、会社から配布されます)

特に上記の「ワンストップ特例制度」を利用した場合は、ふるさと納税分は全て住民税から控除されるためわかりやすいです。

自治体によって記載方法が若干異なったり、フォーマットが少し異なります。

「税額決定通知書」のふるさと納税額の確認方法
  • 「備考(摘要)」欄を確認し、ふるさと納税に関する記載や金額を確認する
  • 「税額控除」欄の金額を確認する

※自治体によって記載方法が異なる場合があります

横浜市の場合

今回、私の寄付額が反映されていないことが判明した、横浜市の場合はこのようなものです。

金額はモザイクかけさせてください。笑 もう少し右側に伸びていますが、これを見ればわかると思います。

横浜市の担当の方(横浜市の場合は区役所)に連絡をしたところ、確認された点は、一般的なものと同様に2つでした。下の画像の通りです。

  1. 備考欄への記載
  2. 「税額控除額」の金額

ご覧の通り、私の税額決定通知書で確認したところでは明らかに対応されていなかったのです。備考欄には、何も記載がない。税額控除欄には、全く納税していないような2000円の記載。

税額控除されていなかった場合の対応

というわけで、発行者である横浜市の居住している区の担当窓口へ電話をしました。

私の場合は、「ワンストップ特例制度」を申請していたのに、反映されていないという場合の対応になります。

  • ワンストップ特例制度の申請を忘れた
  • 確定申告を忘れた

確定申告を忘れた場合は、別の手続きになるかと思いますが、対応は同じ担当に一度問い合わせてみても良いと思います。

ちなみに、申請を忘れていても5年間は請求権が発生しているので5年前のものまで対応可能です。

自治体の担当者に連絡

まずは、税額決定通知書に記載されている自治体の担当部署に対して連絡を入れるのが良いです。

確定申告やワンストップ特例制度を忘れていた場合にもどのように対応すべきか回答してくれます。

自治体に連絡するというのは、少し距離を感じるかもしれませんが、全く問題ないです。

住民のために仕事をしている方々なので、横柄な態度をとっていられませんし、

何よりもこういった困りごとを解決する方々なので気にせずに連絡しましょう。

税額決定通知書を用意

電話で連絡をすると、自治体側のシステムで私のことを確認していました。

その際に「税額決定通知書」に記載されている

  1. 指定番号
  2. 宛名番号

を伝える必要があります。(横浜市の場合は、右端に氏名と住所の横に記載されています。)

そのため、税額決定通知書は、手元に用意しておきましょう。すると、現状の申告や支払いを確認できるようでした。

寄付証明書を用意

次に、確認としていくら納税したかを伝えました。

居住自治体には、ふるさと納税をした自治体から申告が入っています。

そのため、どこの自治体に対していくらの寄付をしたかわかるようです。

  • どこの自治体に
  • いくらのふるさと納税をしたか

を確認していくので、手許に寄付証明書があった方が良いです。

確定申告をし忘れている人は、確定申告時にこの寄付証明書を添付する必要があるので、しっかりと保管しておきましょう。

電話対応のみで手続き完了

電話で問い合わせただけで、手続きは完了しました。

私の場合、ふるさと納税額が適用されずに、これまで税金が給与から控除されていたので、今後支払う予定であった給与控除額を調整して、年間で正しい税額になるようにしてくれました。

電話のみで対応してもらえたので、すごく簡単でした。

これをやっておかなければ、少し割高な買い物をしただけになるので、税額決定通知書の確認を絶対にやったほうがいいです。

まとめ:ふるさと納税したら「税額決定通知書」の確認を忘れずに

いかがでしたか?ふるさと納税をしただけではふるさと納税の効果がわからないですよ!

しっかりと自分の寄付額が、今後の納税額に対して割引されているか、ちゃんと確認をしておきましょう。

基本的に、自治体側が見つけてくれることはないそうです。

納税者の義務として、正しい金額を納税しているのか、確認をしておきましょう。

まとめ
  • ふるさと納税の寄付額が税金の支払いから引かれているかは、「税額決定通知書」を確認する
  • 税額決定通知書の確認は2点のみ「備考(または適用欄)」と「税額控除欄の金額」
  • 自治体によって記載方法が異なることもあるので、わからなければ自治体に確認してみるのが良い
  • もしも間違いがあれば、必ず担当自治体に連絡する

【自治体への連絡】

  1. 「税額決定通知書」に記載されている担当窓口に連絡
  2. 手元に「税額決定通知書」を用意して①指定番号②宛名番号を伝える
  3. 手元にふるさと納税した際に発行された「寄付証明書」を用意して①どこの自治体に②いくら納税したかを伝える
  4. 正しい手続きをしていれば手続きは電話のみで終了

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